最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)918 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡林濯水の上告趣意は、憲法一四条一項違反をいうけれども、自転車競技
法一八条二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を
無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴法四〇五
条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年九月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
- 1 -